2016-11-15 第192回国会 参議院 内閣委員会 第6号
私自身の経験で恐縮でございますが、私は、官民交流法に基づく交流派遣で国家公務員のまま民間企業に出向し、企業内の人材育成の部門に配属された経験がございます。そこで感じた官民の様々な違いの一つが、民間企業における管理職、幹部候補者へのマネジメント面での教育の徹底という点でございました。これは、行政の効果的、効率的な運営という観点でもなくてはならない要素だと痛感をいたしました。
私自身の経験で恐縮でございますが、私は、官民交流法に基づく交流派遣で国家公務員のまま民間企業に出向し、企業内の人材育成の部門に配属された経験がございます。そこで感じた官民の様々な違いの一つが、民間企業における管理職、幹部候補者へのマネジメント面での教育の徹底という点でございました。これは、行政の効果的、効率的な運営という観点でもなくてはならない要素だと痛感をいたしました。
官民交流法の趣旨でございます、人事交流を通じて、官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材育成を図ること、この観点からいたしますと、交流派遣についても更に促していくべきと考えます。
次に、官民交流法についてお伺いをいたします。 官民交流法に基づく交流派遣について、派遣在職者数で見ますと、民間からの交流採用が増加傾向であるのと比較して、平成二十五年度の百五十五人をピークに平成二十七年度には百四人と減少しております。その原因として何が考えられるでしょうか、人事院にお伺いをいたします。
○藤本祐司君 例えば空港なんかはターミナルの運営だとかいろいろあるんだと思うんですけど、そういう業務を区切って、じゃ、その部分については、要するに公務員の方がノウハウがあるという部分については、契約上、当面は国家公務員がやっていて、その間、民間事業者がそこに入りながら、いわゆる官民交流法のような枠組みの中でだんだん技術を、ノウハウを覚えていって、最終的にトータルでコンセッション方式でやるというような
国家公務員法や官民交流法に基づいて実施されておりまして、これも適切に運用がされていると承知をいたしております。
例えばですが、私が懸念するのは、実際に有益な仕事をしているNPO法人などに官民交流法に基づいて国家公務員を出向させる場合はこのNPO法人が給与を支給をするということになりまして、人件費などの負担というのが非常に重くなることを想像しますならば、実質的には機能しないこともあり得るんじゃないかということを懸念をいたします。
今回の改正では、官民交流法について対象法人の拡大等の措置を講じております。また、採用昇任等基本方針に官民人材交流に関する指針を追加し、民間からの有為な人材の登用を含めて、官民の人材交流を一層推進することといたしております。
今、階委員がきちんと整理をいただいたように、いわゆる現役出向と官民交流法における官民交流との間には、その趣旨が違っているというふうに思います。 官民人材交流のさらなる活用によって、さまざまな行政を担当する公務員に幅広く民間の経験を積んでいただいて、それをまた戻ってきて公務で生かしていただくために交流対象法人を拡大することといたしております。
その上で、機構の経営陣、適材適所で、どういう方を使っていくかお考えになる中で、例えば、公務の経験を持つ人、人材が業務遂行上必要と判断された場合には、機構の意向を踏まえて、国家公務員法、また官民交流法に基づき検討することはあり得ると思っておりますけれども、いずれにしても、いわゆる天下りとか、そういった形をとるつもりはございません。
それで、官民交流法等で実は私どもの関係では民間企業に出向するといったようなことがございますのと、若手の研修等におきまして現場実務を勉強させていただくといったようなことをやらせていただいているところでございます。
○山谷えり子君 そうしますと、官民交流法に基づくということは、利害関係の関係ではあってはならないとか、最長ですと例えばどのぐらいというふうになっていますか。
現役出向、一言で現役出向とよく言われていますけれども、現役出向という形もありますし、それから官民交流法に基づく民間企業への派遣というものもございますが、いずれにしても役人が公務員の身分を保持しながら外の組織、企業に派遣されるというものでございます。
そのために、官民交流法の派遣基準の見直しということもこれから検討してまいりたい。 それから、民間シンクタンク等での勤務経験も拡充していきたい。これは今現在、国からそういったところへの派遣の実績は、直近の数字ですと三百五、六十人程度。これも、現在の要件は、行けるところがかなり限定するようなものになっていますので、この要件を緩和して、よりそういった場所で働いてもらう。
○参考人(中島忠能君) 私が元職でよく答弁をさせていただいたんですけれども、官民交流法というのを作りましたですね。そのときに同じような話がございまして、官民交流じゃなしに、恐らく官から民に行く交流というのはそれなりに進むだろうけれども、民から官に来る交流というものはそんなにとにかくうまくいかないんじゃないかという話がございました。それは複数の政党からそういう話をいただいたように思います。
これらの民間企業への研修でございますけれども、いわゆる官民交流法という法律に基づいて行っているものではなくて、防衛省の方からそれぞれの民間企業に対しまして一定期間研修をお願いしたいということでやっておるものでございます。
○塩川委員 官民癒着をもたらさないという観点から設けられているということですけれども、民から官に来る場合にはいろいろな制度があります、任期付職員法もありますし、選考採用などもありますけれども、その中で、官民交流法がこういう規制を設けられているというのはなぜなんでしょうか。
○塩川委員 民間から官に来て、官からまたもとの企業に戻るというのが官民交流法の趣旨なので、それがほかの制度との違いで、官民癒着を招かないようにという点での交流基準、制限が設けられているという話でした。 今回の法案で、官民人材交流の制度の抜本的見直しとして、手続の簡素化とあります。
○尾西政府参考人 官民交流法の場合は、企業から国にやってきまして、またその企業へ戻るということを前提にしておりますので、それだけに、官民癒着ということについては気を使っているということでございます。
そこで、ほかの制度とは違って官民交流法は民間企業から来た人が再びもとに戻ることを前提としていますから、その対応が十分かどうかというのは置いておいても、癒着の疑念が生じないようにするためのさまざまな規制を設けているわけです。 そこで、具体的な事例でお聞きしますけれども、本会議質問でも紹介をしました原子力安全委員会の規制調査官の点であります。
事実上の官民交流人事をしながら、官民交流法の規制を逃れて、いわば任期付職員法で実質的な官民交流を継続するというのは、実態として脱法行為なのではないのかと率直に思いますが、しかるべく見解をお聞かせいただけますか。
こうした交流は官民癒着の疑念が生じるわけで、官民交流法はその疑念が生じないような規制をとっておると思います。 官民人事交流法において官民癒着の疑念が生じないようにどのような規制が行われているのかについて、簡単に御説明ください。
それで、今回の法律案と規定と官民交流法との関係というのはどのように解すればいいのか。二つ存在してくるんじゃないかということも考えられるわけなんですよね。整理ができているのかどうかということは、これちょっと、株丹さんでも結構ですし大臣でも結構ですので。
官民交流、議論に出ておりますように、官民交流法に基づきます官民交流のほかにも、専門的な知識、経験を有する民間の人材を中途採用したり任期付きで採用したりというようないろんな制度で行っておるところでございます。
ちょっとさっき、NGOに当てはまらないんですが、官民交流法の下では、これ実はクーリングオフは適用になっていないと思うんです。それは元々、関係深いところから来ちゃいけないということになっておるものですからそうなっているので、そこのところもやっぱり私はルールを定めて設けるべきだというふうに思うんです。
○国務大臣(塩崎恭久君) NGOの整理については外務省から答えてもらおうと思いますけれども、私が申し上げているのは、官民交流法の世界というのは、民間企業との間で直接監督するような先、直接利害関係先からは来れないというふうになっているところが問題だということを言っているだけです。
○吉井委員 だから、官民交流法で国公法百三条の二項の規定というのは適用除外となっているんですよ。だから、天下り規制のために国公法の百三条を抜本強化しても、これは何もかかわりはないわけですから、国公法百三条を抜本強化すれば何かこれが官民の自由闊達な交流を妨げるという論は、そもそもおかしいんじゃないですか。
例えば中途採用とか官民交流法による交流とか、幾つかの形がございます。各省いろいろな場面で努力しておるというところでございます。 具体的にどういうふうに広げていくかというのはそれぞれの省庁でございますが、それぞれ広げていきたいという心は持っていると思っております。
○安倍内閣総理大臣 先ほど私が答弁した趣旨にのっとって、この官民交流法における官民の交流をさらに我々は拡大をしていきたい、このように考えております。それは今後でございますが。
調べますと、今は官民交流法という法律がございまして、役所の方が民間企業に出向するという制度がございますけれど、実績が大体年間数名程度という状況でございます。見てみると、ほとんど大企業に行かれているんですよ。ですから、是非とも私は特に中小企業庁の方が官民交流法で中小企業に出向するようなことをやっていただきたいと思うんですが、その点につきまして、いかがでございましょうか。
この官民交流法による出向、現場の状況を肌感覚で知るということが特に中小企業政策では大事であります。我が省としては、官民交流法による出向ではありませんけれども、入省二年目のⅠ種の職員を一か月程度民間企業へ派遣をして現場感覚を体得させているというのが現状であります。
官民交流法で今委員が御指摘された問題も、まさしく官民交流をしながら官民癒着の防止を図っていこうということを目指しているわけでございます。したがって、相反するかのように見える問題を同時に実現していくのが、これが政治家のわざというものでございまして、何ら矛盾することではなかろうと考えております。
官民の交流拡大については、与党案でも野党案でもここも合致をしているわけですけれども、いわゆる官民交流法の枠組みによる官から民への移転と、もう一つ、実は、官の身分を保持したままで民間で研修を行うというふうな類型もございます。これはいわゆる官の民研修というふうに言っております。 実は、官民交流法によって官から民に行きますと、その間は官としての給与を払いません。
現行の官民交流法も含めて、今民間の方々が役所に来られる、そしてともに知見をぶつけ合ってさまざまな生産的な活動をしていくことについては、これは妨げるものではありません。 ただ、これは当然守秘義務にもかかわってくるでしょうけれども、そこで発生するさまざまな権限等々、あるいは知り得た知識というものをもって、それがまたこの国に大きく資する国益から反するようなことをされてはいかぬ。